ご利用規約

第1章 総則

第1条(「トマラナイWi-Fiサービス」)

株式会社モバイル・プランニング(以下「当社」といいます)は、この利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、「トマラナイWi-Fiサービス」(以下「本サービス」といいます)を提供します。

第2条(本規約の変更)

当社は、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)の定めに基づき、本規約を変更することができます。この場合において、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

2 当社は、本規約を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、電子メール等による通知又は当社のウェブサイトへの掲載、その他当社が定める方法により、以下の事項を周知するものとします。

(1) 本規約を変更する旨
(2) 変更後の本規約の内容
(3) 効力発生日

第3条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
2 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録又は同法第16条第1項の届出を行い、電気通信サービスを提供する者
3 利用契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約
4 契約者 当社と本サービスの利用契約を締結している者
5 レンタル機器 本サービスを提供するために当社が契約者に貸与する端末機器とその付属品類、SIMカード等
6 契約者端末 当社が契約者に貸与するレンタル機器と接続し、契約者が本サービスを利用して使用するパーソナルコンピュータやタブレット、スマートフォン等の端末機器
7 「トマラナイWi-Fi」サービス 電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用して、当社が契約者に貸与するレンタル機器を用いたインターネットプロトコルによる電気通信サービスであって、本規約に定める条件によって提供するもの
8 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 本サービスの内容

第4条(本サービスにおける通信)

本サービスの営業区域は日本国内となります。本サービスにおける電気通信サービスの提供は、当社が貸与するレンタル機器が接続する電気通信サービスの利用が可能な区域内となり、レンタル機器が当該電気通信サービスの通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。

2 当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォートとなります。実際の通信速度は、契約者による利用の態様及び使用する契約者端末の仕様、無線通信環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを利用者は了承し、当社は、本サービスにおける通信速度について、如何なる保証も行わないものとします。

3 契約者は、無線通信及びインターネットプロトコルによる通信の特性により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

4 ネットワーク品質の維持及び公正な電波利用の観点から、不正利用又は著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、当社又は本サービスにおいて利用する電気通信事業者により、通信速度の制限等、契約者による通信を制限することがあります。

5 契約者は、暦月に従い、各契約プランで定められた月間通信容量までの容量のデータ通信が可能です。但し、本規約の規定に従い、当該容量に満たない場合であっても通信の制限又は停止を行う場合があります。当社は、データ通信容量の未利用分に対する返金及び翌月以降への繰り越しは一切行いません。

第5条(レンタル機器の貸与)

当社は、本サービスの利用に必要なレンタル機器を契約者に貸与します。貸与するレンタル機器は当社が定めるものとします。

2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するレンタル機器を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

3 契約者は、次のいずれかに該当する場合には、当社が貸与しているレンタル機器を当社が別途指定する住所に当社が定める期日までに返還していただきます。なお、返還においては、追跡可能な宅配又は郵便を使用するものとします。

(1) 本サービスに係る利用契約を解約し又は解除された、若しくは本サービスの提供が終了した場合
(2) 前項に定めるレンタル機器の変更が必要となった場合
(3) その他、当社に技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある場合

4 前項において、契約者によるレンタル機器の返却が当社指定の期日を超過した場合、期日の超過が発生した月及び返却が完了した月(当社が別に定める期間を限度とします)までの期間に相当する月額利用料の支払いを要します。

5 契約者が当社指定の期日までにレンタル機器を返却しなかった場合、若しくは、追跡可能な宅配又は郵便を使用せず返還した結果、レンタル機器を当社が受領できなかった場合、料金表に定める「機器破損紛失弁償金」に規定される金額を当社に支払うものとします。

第6条(付帯サービス及び個別条件)

当社は、本サービスに付帯し、当社又は当社の提携先事業者が提供するサービス(以下「付帯サービス」といいます)を契約者の利用に供します。本サービス及び付帯サービスの利用にあたり、本規約に定めるもののほか、当社又は第三者が提示する約款又は規約がある場合、契約者は、本規約に加えて当該約款又は規約に同意し、それらに従って利用するものとします。

2 当社は、本規約に定める内容の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとし、本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。

第7条(第三者が提供するサービス)

当社は、契約者が本サービスを通じて利用する、付帯サービスを除く第三者の提供による商品、サービス及び情報について、その可用性、完全性、正確性、有用性などにつき、いかなる保証もしません。契約者は、当社が当該商品、サービス及び情報等の提供に係る当事者でないことに同意し、これらを提供する第三者との間に紛争が生じた場合、契約者が一切の責任を負うものとします。

第3章 利用契約

第8条(契約の単位)

当社は、1のレンタル機器(電気通信サービスに直接接続するもの)ごとに1の利用契約を締結し、1の利用契約につき一人に限るものとします。
2 一人の契約者が締結できる利用契約は3を上限とします。

第9条(利用契約の申込)

本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意の上、当社所定の方法により申込を行っていただきます。なお、未成年者は本サービスを申込いただけません。

2 申込者は、前項の申込を取り消す場合には、当社が定める期限までに、当社が指定する方法により当社に通知するものとします。

第10条(申込の承諾)

本サービスの利用契約は、前条第1項による申込を当社が承諾し、当社がレンタル機器の発送を行った日に成立するものとします。

2 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由により申込の承諾を延期することがあります。また、次の各号に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。

(1) 申込者の住所が日本国外等、本サービスの提供区域外である場合
(2) 申込者が未成年である場合
(3) 当社が、第8条(契約の単位)に定める利用契約の上限を超える申込であると判断した場合
(4) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる、又は指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジットカードの利用が認められない場合
(5) 申込者が申告した住所又はメールアドレス等に、当社からの通知・連絡等が到達しない場合
(6) 申込の際の申告事項に、虚偽の内容を通知したことが判明した場合
(7) 申込者が、当社が提供するサービスにおいて、過去に不正使用、料金の不払い等の理由により契約の解除又は利用を停止されていることが判明した場合
(8) 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(9) 違法に、又は公序良俗に反する態様、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれのある場合
(10) その他、技術上又は当社の業務の遂行に支障があると当社が判断した場合

3 当社は、本サービスの利用契約の成立後であっても、当社が発送したレンタル機器が申込者の指定する住所に届かなかった場合、又は前項各号の一に該当することが判明した場合には、当該申込に係る承諾を取消し、又は利用契約を解除することができるものとします。

第11条(契約事項の変更)

契約者は、第9条(利用契約の申込)に定める利用契約の申込の際に申告した事項について変更が生じた場合には、直ちにその旨を当社所定の方法に従い当社に申告するものとします。なお、料金プランの種別及び月間通信容量、付帯サービスの有無は、特段の定めがある場合を除き、契約者の申告による変更はできないものとします。

2 当社は、前項の申告があったときは、前条の規定に準じて取扱い、これを承諾した場合は、変更を承諾した日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。なお、当社は、その承諾に際し、必要と判断した場合には、当該変更内容を証する書類等の提示を求めることができるものとします。

3 契約者に契約事項の変更が生じたにもかかわらず、申告を怠った場合、当社は変更前の契約内容に従って本サービスの提供を行うものとし、これにより契約者に生じた損害については何ら責任を負わないものとします。

第12条(権利の譲渡)

契約者は、本サービスの利用契約上の権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならないものとします。

第13条(契約者が行う利用契約の解約)

契約者は、本サービスの利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。

2 当社は、暦月に従い、1日から20日までに解約の申し入れを受け付けたものについて、当月の末日を解約の効力発生日とし、21日から当月の末日までに解約の申し入れを受け付けたものについて、翌月の末日を解約の効力発生日として取扱います。

3 契約者は、解約の効力発生日の当日までにレンタル機器の電源を落とし、第5条第3項の規定に従い、レンタル機器を返還するものとします。なお、解約の効力発生日以降に契約者による本サービスの利用が確認された場合、当該月の利用に係る料金を支払うものとします。

第14条(当社が行う利用契約の解除)

当社は、次の場合には、その利用契約を解除することがあります。
(1) 当社が第10条(申込の承諾)第3項を適用する場合、又は第11条(契約事項の変更)を承諾しない場合
(2) レンタル機器の修理又は交換に際して、当社からの催告にかかわらず、契約者が当社の指定する期日までに修理又は交換対応後のレンタル機器の受け取りを行わない場合
(3) 契約者が第22条(禁止事項)に違反し、催告を受けたにも関わらず相当期間内に是正されなかった場合
(4) 本規約に定める契約者の義務の履行に遅延又は不履行があり、催告を受けたにも関わらず相当期間内に是正されなかった場合
(5) 契約者に、破産、会社更生、整理又は民事再生に係る申立があった場合
(6) その他、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼす、又は解除するに相当する合理的な事由がある場合

2 当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。但し、当社の通知が到達しない場合、又は緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

3 利用契約が解約された場合、契約者は、契約者に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。

第15条(初期契約解除)

利用開始日から8日以内に、初期契約解除として、当社が定める方法で申告することにより、解約違約金の支払いを要することなく利用契約の解約を行うことができるものとします。但し、この場合であっても、月額利用料及び初期費用、付帯サービス利用料、その他費用の支払いを要するものとします。

2 前項において、当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに初期契約解除の申告を行わなかった場合は、当社から初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、改めて前項の規定による利用契約の解約を行うことができるものとします。

第4章 料金等

第16条(本サービスの料金)

本サービスの料金の体系及び料金の適用は下表の通りとします。

料金の種別 適用
初期費用 利用契約の成立により適用します。
月額利用料 利用開始日(レンタル機器の到着予定日)から利用終了日(解約の効力発生日又は解除の発生日)までの期間に適用します。
付帯サービス利用料 利用契約申込の際の申告に応じ、月額利用料に付帯して適用します。
その他費用 料金表に定める事由の発生又は条件に応じ適用します。

2 月額利用料(月額利用料に付帯する付帯サービス利用料を含みます)の取扱いは暦月に従うものとし、以下の通りとします。なお、当該料金は契約者のインターネット接続の有無にかかわらず適用します。

(1)利用開始日の属する月の料金は利用開始日から末日までの日数に対して日割りとします。
(2)利用終了日の属する月の料金は1カ月分に相当する額とします。
(3) (1)にかかわらず、利用開始日と利用終了日が同月となった場合(第15条に定める初期契約解除による場合を含みます)の料金は1カ月分に相当する額とします。

3 第1項の料金のほか、レンタル機器の稼働に必要な電気料金及び返却に必要な送料、並びに当社への申込及び連絡に必要な通信料金等、料金の支払いに必要な金融機関等に対する手数料等は申込者及び契約者の負担となります。

第17条(料金プラン)

本サービスには以下の料金プランがあり、利用契約の申込時にいずれかを選択いただきます。

料金プラン 適用
「縛りナシプラン」 ② 以外のもの
「チョット縛るプラン」 月額利用料の適用期間に24カ月間の最低利用期間を設定するもの

2 「チョット縛るプラン」の適用を受けている契約者が最低利用期間の満了前に利用契約を終了する場合は、料金表に定める「解約違約金」を支払うものとします。

第18条(料金等の支払い)

契約者は、第16条(本サービスの料金)に定める料金その他の債務(以下「料金等」といいます)について、当社が定める期日及び方法により支払っていただきます。

2 当社は、料金等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。

3 当社は、料金等に係る請求及び受領行為について、第三者に委託することができるものとします。また、 契約者は、本サービスに係る債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することがあることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。

4 契約者は、本サービスに付帯し提供するサービスにおいて、当社以外の事業者の規約等が定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略し、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金等と見做して取り扱います。

5 契約者による料金等の支払の確認ができなかった場合、当社は再請求を行い、再請求手数料若しくは督促料を請求できるものとします。

6 再請求若しくは督促で指定した期日までに入金が確認できなかった場合、契約者は、その翌日から完済の日までの日数に応じ、年14.5%の割合による遅延損害金を支払う義務を負うものとします。

第5章 サービスの利用上の注意事項

第19条(レンタル機器の管理)

契約者は、当社の指定する方法により受け取ったレンタル機器について、直ちに検査を実施するものとし、瑕疵や数量の過不足を発見した場合は、受け取った日より8日以内に当社にその旨通知しなければならないものとします。契約者が検査及び当社への通知を怠ったことにより被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

2 契約者は、善良なる管理者責任をもってレンタル機器を維持、管理するものとし、その利用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとします。なお、レンタル機器の管理責任は契約者が負うものとし、第三者が当該レンタル機器を利用した場合であっても、当社は当該レンタル機器の貸与を受けている契約者が利用したものと見做して取扱います。

(1) 第三者への譲渡、質入れ、貸出し、販売、その他の処分
(2) 分解、解析、改造、改変等
(3) 損壊、破棄、紛失等
(4) 著しい汚損(シール貼付、切削、着色等)
(5) 本サービスの利用目的以外の不正使用
(6) レンタル機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 日本国外への持ち出し

3 前項の行為を行ったと当社が判断した場合、契約者は、当社の請求に従い、損害賠償を支払う義務を負います。

4 前項の場合に限らず、契約者の責に帰すべき行為又は状態に起因し、レンタル機器の破損、紛失、著しい汚損が生じた場合、契約者は、料金表に定める「機器破損紛失弁償金」を支払うものとします。なお、契約者の軽過失かつ第21条(安心補償プラン)に定める付帯サービスを利用している場合は、「安心補償プラン」の規定によって取扱います。

5 当社は、レンタル機器に動産保険を付保しないものとし、契約者はこれを承認するものとします。

第20条(レンタル機器の故障等)

レンタル機器が正常な使用状態で故障又は動作不良等(以下、「故障等」といいます)により正常に動作しなくなった場合、当社は当該機器を正常な機器と無償で交換します。

この場合、契約者は、当社が定める方法に従って故障等が生じた旨を可及的速やかに当社に通知した上で、故障等の生じた機器を当社が指定する場所へ送付するものとします。なお、故障の原因が契約者の責に帰すべき事由によるものであった場合の取扱いは前条の規定によります。

2 前項の故障の申告においては、当社が案内する利用方法等を確認し、契約者端末に故障のないことを確認のうえ申告するものとします。

3 故障等が生じた機器を当社指定場所へ送付する際の費用は契約者が負担することとし、交換機器の送付費用は当社が負担することとします。

4 当社は、故障等が生じた機器が到着したことを確認してから交換するレンタル機器を発送します。

第21条(安心補償プラン)

当社は、本サービスの付帯サービスとして、契約者に貸与するレンタル機器について、破損、故障、水濡れ・水没、全損、盗難・紛失が生じた場合に発生する弁償金の一部又は全額の支払いを免除する「安心補償プラン」を提供します。

2 「安心補償プラン」は本サービスの利用契約に付帯するものであって、利用契約の申込時にのみ申し込むことができ、当該利用契約が有効である間は解約ができないものとします。

3 契約者が本サービスの複数の利用契約を締結する場合、利用契約ごとにサポートサービスの申込の有無及び内容を混在させることはできません。

4 料金表に定める「安心補償プラン」加入時における弁償金の適用を複数回行う場合は、6ヶ月間の間隔を要するものとし、前回に適用を受けた日から6ヶ月を経過するまでの間に弁償金の支払いを要する場合は、通常の弁償金を適用するものとします。

5 その他、「安心補償プラン」のサービス内容の詳細及び適用条件等は、当社のウェブページに案内する内容によります。
「安心補償サービス」詳細

第22条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用にあたって、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

(1) 本サービスに関連して、当社又は第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、若しくはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為、又は犯罪若しくは犯罪に結びつくおそれのある行為
(3) 本サービスにおいて利用する通信サービスに過剰な負荷を与える態様で利用する行為
(4) 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為
(5) 本規約に反する行為
(6) 法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
(7) その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為

第23条(緊急利用停止・利用の制限)

前条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと当社が判断した場合、又は契約者が支払うべき料金等を、再請求もしくは督促の支払期日を経過しても支払わない場合、事前告知の有無に係わらず緊急利用停止又は利用の制限の措置を講じることができるものとします。

2 本条に基づき本サービスの利用が停止・制限された場合であっても、契約者は料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用の停止又は制限により契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。

3 本条の規定にかかわらず、当社は本サービスの停止又は制限を行う義務を負うものではありません。

第24条(利用者の賠償責任)

契約者が本サービスの利用に関して、自らの責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、当該契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。

2 契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、又は第三者と紛争を生じた場合、当該契約者は自己の責任と費用でこれらを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社が他の契約者や第三者から責任を追及された場合、当該契約者はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。

第6章 その他

第25条(サービスの中止等)

当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくはそのおそれがある場合、当社のシステムの保守を行う場合、又は当社が利用する電気通信サービスに障害その他やむを得ない事由が生じた場合、本サービスの提供の全部又は一部を中止することがあります。

2 当社は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの全部又は一部を変更若しくは廃止をすることがあります。その場合、当社は契約者に当社が定める方法によりそのことを通知します。

第26条(損害賠償の範囲)

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その利用者の損害を賠償します。但し、無線通信の特性に起因する事象及び本規約に定める範囲において利用できない状態となる場合は、この限りでありません。

2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスにかかる月額利用料及び付帯サービス利用料の合計額を、発生した損害と見做しその額を上限として賠償します。

3 本サービスにおける電気通信サービスの提供に係るもののほか、当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者等に現実に発生した直接かつ通常の損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者等から受領した料金の額を上限とします。

第27条(免責)

当社が契約者に対して負う責任は、本規約に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。

2 本サービスにおいて利用する電気通信サービスを提供する電気通信事業者に起因する障害・工事等のためサービス提供がされなかった場合、又は電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部又は全てが提供されなかった場合、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。

3 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。

4 契約者は当社が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾します。当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞等)について、当社は責任を負わないものとします。

第28条(個人情報等の取扱い)

本サービスの申込、契約締結のために申告いただいた個人情報又は法人情報(以下、併せて「顧客情報」という)については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲で住所・氏名(会社名など)・電話番号・メールアドレス・年齢・性別・職業・SNSアカウントなどの顧客情報を適正に管理した上で利用します。

(1) 本サービス等に関する問合せ、相談にお答えすること
(2) 本サービスの申込の受付、及び継続的なお取引における管理を行うこと
(3) 契約者に係るご本人確認、レンタル機器の配送、請求を行うこと、及びサービス提供条件の変更、サービス停止、契約解除などの連絡、その他のサービス提供に係わるご案内等を行うこと
(4) 当社又は当社の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品などの発送を行うこと
(5) 当社サービスの改善又は新サービス開発のために提供いただいた情報の分析を行うこと

2 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に顧客情報を提供する場合があります。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施します。

3 当社は、顧客情報を本人又は会社の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供しません。但し、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。

4 レンタル機器の利用にあたり、本サービスの契約者又は利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は当該契約者にて適切に管理・消去するものとします。当該レンタル機器の利用中又は契約解除及びレンタル機器返還後の情報管理・データ消失については、当社は一切の責任を負いません。

5 当社が、別途プライバシーポリシー(https://mobile-p.co.jp/personal-law/)において個人情報の取扱いに関する事項を定めている場合、本規約に定めのない事項は、当該プライバシーポリシーの定めに従うものとします。

第29条(反社会的勢力に対する表明保証)

契約者は、本サービスの利用契約の申込時及び利用契約の締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。

2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告することなく本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していること。
(6) 自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと。
(7) 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

第30条(分離性)

本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第31条(準拠法及び管轄)

本約款に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

1 本規約は、2020年12月15日より実施するものとします。
2 この規約実施の日から2021年12月31日までの間に申込をした場合、本規約の規定にかかわらず、第16条(本サービスの料金)第2項(1)号に定める日割り料金の適用は行わず無料とします。但し、この場合も(3)号の適用は有効とします。

附則

1 本規約は、2021年10月1日より実施するものとします。
2 この規約実施の日から「縛りナシプラン」から「チョット縛るプラン」への変更はできないものとします。

附則

1 本規約は、2021年12月28日より実施するものとします。
2 この規約実施の日から2022年3月31日までの間に申込をした場合、本規約の規定にかかわらず、第16条(本サービスの料金)第2項(1)号に定める日割り料金の適用は行わず無料とします。但し、この場合も(3)号の適用は有効とします。

附則

1 本規約は、2022年3月31日より実施するものとします。
2 この規約実施の日から2022年9月30日までの間に申込をした場合、本規約の規定にかかわらず、第16条(本サービスの料金)第2項(1)号に定める日割り料金の適用は行わず無料とします。但し、この場合も(3)号の適用は有効とします。

附則

1 本規約は、2022年9月30日より実施するものとします。
2 この規約実施の日から2023年3月31日までの間に申込をした場合、本規約の規定にかかわらず、第16条(本サービスの料金)第2項(1)号に定める日割り料金の適用は行わず無料とします。但し、この場合も(3)号の適用は有効とします。

 

料金表

1. 初期費用

項目 単位 料金額(税込額)
初期費用 1利用契約ごと 3,300円

2.月額利用料

項目 種別(料金プラン) 月間通信容量 単位 料金額(税込額)
月額利用料 「縛りナシプラン」 5GB 1利用契約ごと 1,680円
30GB 3,100円
100GB 4,580円
「チョット縛るプラン」 5GB 1,280円
30GB 2,880円
100GB 3,680円

※申込後のプラン・通信容量の変更はできかねます。

3.付帯サービス利用料

項目 単位 料金額(税込額)
安心補償プラン利用料 1利用契約ごと 550円

4.その他費用

項目 適用条件 単位 金額(税込額)
返却送料 ゆうパケット返却の場合 *1 1配送ごと 550円
通信容量追加 申告に基づく通信容量の追加 *2 500MBごと 1,650円
再請求手数料 再請求を行った場合 1回ごと 330円
督促料 請求に対する督促を行った場合 1回ごと 330円
解約違約金 第17条第2項 1利用契約ごと 16,500円
機器破損
紛失弁償金
第5条第5項及び第19条第4項 1レンタル機器ごと (別表:
弁償金一覧)

*1 宅配便での返却の場合は元払いとなります(着払いでの返却の場合は実費をご請求します)。
*2 レンタル機器の交換が必要となる場合があります。この場合、往復の送料の実費が必要となります。
また、状況により容量の追加を承れない場合があります。

(別表:弁償金一覧)

レンタル機器における貸与機器種別 単位 金額(不課税)
モバイルWi-Fiルーター本体 1台ごと (安心補償プラン加入時)
10,000円
(安心補償プラン未加入時)
40,000円
モバイル電源/電池パック 1点ごと 3,800円
ACアダプター 1点ごと 2,800円
SIM 1点ごと 3,000円
USBケーブル 1点ごと 2,000円
電池カバー 1点ごと 1,000円
その他の付属品 1点ごと 500円

附則

2021年8月12日一部改訂
2021年10月1日一部改訂
2021年12月28日一部改訂
2022年3月31日一部改訂
2022年9月30日一部改訂